宿泊約款
■ 適用範囲
第1条 当荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約及び
これに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めの無い事項については、
法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2 当荘が法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じた時は、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
■ 宿泊契約の申込み
第2条 当荘に宿泊契約の申込みをしようとする者は、
次の事項を当荘に申し出ていただきます。
宿泊者氏名
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊費による。)
その他当荘が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当荘はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
■ 宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当荘が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当荘が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の
基本宿泊料を限度として当荘が定める申込金を、当荘が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、
第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、
残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当荘が指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金支払期日を指定するに当たり、
当荘がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
■ 申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 当荘は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
-
宿泊しようとする者が宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき。 - 宿泊しようとするものが伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県旅館事業施行条例の規定する場合に該当するとき。
-
宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)による
指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下 暴力団 等という。)であるとき。 - 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
-
宿泊しようとする者が、施設若しくは施設職員に、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、
あるいは、合理的範囲を越える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
■ 宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は当荘に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当荘は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当荘が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
その支払により前に宿泊客が宿泊契約が解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
違反金を申し受けます。ただし、当荘が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、
その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、
当荘が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当荘は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、
その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたもの
とみなし処理することがあります。
■ 当荘の契約解除権
第6条 当荘は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
-
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき。 - 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県旅館業施行条第4条の規定する場合に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用具等に対する悪戯。
- その他当荘が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 宿泊客が、暴力団であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
-
宿泊客が施設若しくは施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、
あるいは、合理的範囲を越える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
2 当荘が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、
宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
■ 宿泊の登録
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当荘のフロントにおいて、次の事項を登録させていただきます。
宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び、職業、外国人にあたっては、国籍、旅券番号、
入国地及び入国年月日出発日及び出発時刻、その他当荘が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
■ 客室の使用時間
第8条 宿泊客が当荘の客室を使用できる時間は、午後2時から午前11時までとします。
但し、連続で宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当荘は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過1時間までは、通常料金の10%
- 超過3時間までは、通常料金の20%
- 超過5時間までは、通常料金の30%
- 超過5時間以上は半泊料金
ただし、土日等、満室状態の日は延長できないこともあります。
■ 利用規則の遵守
第9条 宿泊客は、当荘においては、当荘が定めて荘内に掲示した利用規則に従っていただきます。
■ 営業時間
第10条 当荘の主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その他施設等の詳しい営業時間は
備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスファイル等で御案内いたします。
フロントキャッシャー等サービス時間
- 門限なし(ただし24時以降の部屋の鍵の扱いはその部屋に宿泊した者の責任とする。)
- フロントサービス 7:00~ 9:30
飲食等(施設)サービス時間
- 朝食 食事処草風亭 7:30~ 9:00
- 昼食 はりこし亭 11:30~14:00(毎週水曜定休)
-
夕食 食事処草風亭 18:00~21:30(21:00 オーダーストップ)
はりこし亭 17:30~21:00(20:30 オーダーストップ:毎週水曜定休) - 喫茶 ラウンジ新鮮 7:00~21:00
- 売店 お土産処 7:00~21:00
その他サービス施設
- 卓球場 草笛サロン 24時間
- 土蔵ギャラリー 7:00~18:00(開催中に限る)
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
■ 料金の支払い
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当荘が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等
これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当荘が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当荘が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、
宿泊料金は申し受けます。
■ 当荘の責任
第12条 当荘は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により
宿泊客に損害を与えたときには、その損害を賠償します。
ただし、それが当荘の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当荘は、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
■ 契約した客室の提供ができないときの扱い
第13条 当荘は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、
できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当荘は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときには、
違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当荘の責めに帰すべき事由がないときは、
補償料を支払いません。
■ 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当荘に到着した場合は、その到着前に当荘が了解したときに限って
責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックインしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当荘に置き忘れられていた場合において、
その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め30日間保管し、その後処分いたします。
■ 駐車の責任
第15条 宿泊者が当荘の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当荘は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当荘の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
■ 宿泊客の責任
第16条 宿泊客の故意又は過失により当荘が損害を被ったときは、当該宿泊者は当荘に対し、
その損害を賠償していただきます。
別表第1宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内 訳 | ||
|
宿泊者が支払う べき総額 |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料) |
| ② サービス料(①×10%) | ||
| 追加料金 | ③ 飲食料 | |
| ④ サービス料(③×10%) | ||
| ⑤ その他利用料金 | ||
| 税 金 | イ 消費税 | |
| ロ 入湯 | ||
■ 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日 | ||||||
| 解約申込人数 | 当日 | 前日 |
3日前 〜 6日前 |
7日前 | 14日前 | |
| 一般 | 9名まで | 100% | 50% | 20% | ||
| 団体 | 10名以上 | 100% | 70% | 40% | 30% | 10% |
(注)
1.は基本宿泊料に対する違約金の比例です。
2.契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわり無く1日分の(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前
(その日より後にお申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%
(半端が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
■ 個人情報保護法に基づく利用目的の通知
第17条 当荘が保有するお客様の個人情報は、下記の目的で利用致します。
1.お客様との宿泊契約及びこれに関連する契約の履行、管理の為。
2.お客様にとって有用と思われるサービス・宿泊プラン・イベントキャンペーン等各種ご案内の為。
尚、この為の利用は、お客様からの申し出により情報の配信を停止致します。
*ご提供いただいた個人情報は、これらの目的以外一切使用しません。



